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How quickly can I set up a business?

ベトナムで事業を立ち上げるための許認可手続きは、申請者の提案する事業形態や事業範囲にもよりますが、必要な許認可申請書類をすべて提出してからおよそ15日から45日かかります。

What is the minimum investment needed?

一般的に、最低資本金規制はありませんが、一部の業種(不動産、銀行など)は例外です。

ほとんどの事業で外国人の100%所有が認められている。 しかし、特定の保護されたセクター(物流、インフラ、石油、鉱業など)では、一定の割合で現地の所有権を持つことが義務付けられている。

推進される事業には、農業、食品加工、製造、製薬、医療、教育などが含まれる。

科学研究、ハイテクやバイオテクノロジーの開発、インフラ・プロジェクト、再生可能エネルギーなど。

How can I raise finance?

企業の資本は、株式または融資によって調達される。 資本金は、会社設立後90日以内に株主が(現金または資産で)拠出しなければならない。 貸付資本は、オンショアまたはオフショアの貸付(株主貸付を含む)によって調達することができる。

What are the legal requirements for setting up my business?

一般的に、外国企業は以下のような形でベトナムで事業を行うことができます。 (i) 外国の請負業者、 (ii) 駐在員事務所 (iii) 有限責任会社(単一または複数の株主による100%外国人所有、またはベトナム人株主との合弁/合資会社。 一部の分野(銀行、外資系法律事務所など)では支店も認められている。 その他の構造には、事業協力契約(BCC)、建設・運営・譲渡(BOT)、建設・譲渡(BT)、建設・譲渡・運営(BTO)、官民パートナーシップ(PPP)などがある。

一般的に、法律で特に禁止されていない限り、ベトナムではすべての外国直接投資(以下「FDI」)が歓迎されている。 分野によっては、FDIは一定の条件や制限を受ける。

外国人投資家がベトナムで合法的に事業を行うには、まず関連するライセンス、許可証、証明書を取得する必要があります。 会社を設立する場合、外国人投資家はまず、投資登録証明書(CIR)と企業登録証明書(CER)の2つの証明書を、関連する現地の許認可機関に申請書を提出して申請しなければならない。

What structure should I consider?

ベトナムでビジネスを行うための一般的な法的形態には、以下のようなものがある:

– 外国契約者 – ベトナムでの法的プレゼンスを必要としない場合。 営業許可は必要ない。

– 駐在員事務所(”RO”) – 法的・管理的なプレゼンスのみが必要で、ベトナムにおけるすべての商取引がオフショアヘッドオフィスによって行われる場合。 ROはベトナムで直接収入を得る活動に従事することはできない。

– 有限責任会社 – ベトナムでの完全な法的・商業的プレゼンスが必要な場合。

What advice can you give me in regards to payroll and taxation requirements?

場所

今日まで、FDIはベトナム全土で見られる。 主な場所は、ホーチミン市(南部)、ダナン市(中部)、ハノイ市(北部)、およびこれらの場所を囲むその他の都市や省である。

給与計算と人事の要件

ベトナムのFDI企業は、現地従業員と駐在員の両方を雇用することができる。 駐在員の雇用は、就労ビザ/許可と労働当局の事前承認が条件となる。

従業員には所得税が課され、雇用者と被雇用者の双方に法定保険料(社会保険、健康保険、失業保険を含む)が課される。 一般的に、雇用主は従業員の個人所得税と法定保険料を源泉徴収し、従業員に代わって報告書を提出し、税金と法定保険料を納付することが義務付けられている。

課税:

企業の標準法人税率は20%である。 条件(立地や事業の種類を含む主な条件)により、企業は以下の税制優遇措置を受けることができる:

– 最大4年間のタックス・ホリデー。
– 最大9年間の50%減税。
– 最大15年間(特別な場合は無期限)、10%または17%の軽減税率。
– 200%の加速償却。
– 損失は最長5年間繰り越せる。
– プロジェクトによっては、輸入固定資産の輸入関税が免除される。
– ベトナム国内で入手できない供給品に対する輸入付加価値税の免除。

ベトナムで事業を営む外国業者は(合法的な事業所を設立することなく)、ベトナム源泉所得の1%から10%までのみなし一律法人税率と、1%から5%までのみなし一律付加価値税税率で納税する。

標準VAT税率は10%である。 一部の商品・サービスには5%の軽減税率が適用される。

配当源泉徴収税はない。 利子の源泉徴収税率は5%。 ロイヤリティの源泉徴収税率は10%または関連する租税条約により上限が定められた低税率である。

ベトナムは75カ国以上と租税条約を締結しており、そのうち65カ国以上が発効している。 ほとんどの租税条約はOECDモデル条約に従っており、租税条約は一般的に国内税法に優先する。

ベトナムにもOECDの移転価格税制に酷似した移転価格税制があり、ベトナムの税務当局は最近、多国籍企業の移転価格税制に対する警戒を強めている。

Is there anything else that I should know?

ベトナムは近年、アジアで最も好調な経済パフォーマーの一人として頭角を現している。 2010年以来、ベトナムのGDP成長率は少なくとも年率5%であり、2017年にはピーク時の6.8%を記録した。 その堅調な経済は、COVID-19パンデミックの影響を乗り切ることさえできた。 世界経済フォーラムは、「今日、ベトナムは新興市場のスターである。その経済成長率6~7%は中国に匹敵し、その輸出額はGDPの総額に匹敵する。” 盛んな輸出経済と強力な外国投資により、マッキンゼーはベトナムをアジア経済の「アウトパフォーマー」のひとつと呼んでいる。 フィッチ・レーティングスは、ベトナムの「経済的回復力とコロナウィルスの発生を収束させることに成功」したことで、ベトナムは引き続きプラスの経済成長を記録すると予想される数少ないAPAC諸国のひとつになると述べている。

FDIにとってベトナムの主な魅力は、政府のプロ・ビジネス政策と相まって政治的に安定していること、安定した高成長経済、世界経済への統合が進んでいること、購買力が高まり、ハイテクに精通し、新しいトレンドや消費文化を受け入れる1億人近い潜在的な消費者を抱える大きな市場、高い識字率と勤勉な姿勢を持つ若くて大規模な労働力、低い起業コスト、低い労働コストと生産性の向上、美しい景観と豊かな天然資源を持つ戦略的な地理的位置、などである。

ベトナムでビジネスを行うための法的枠組みは急速に改革が進んでおり、これはチャンスであると同時に課題でもある。 ベトナムで効果的にビジネスを行うには、まったく新しいアプローチが必要かもしれない。 他国で通用する規範、前提、常識がベトナムで通用するとは限らない。 注意すべき点は以下の通り:

– 法的枠組みや行政要件は頻繁に変更される。 規則と実務の間に矛盾が生じる。

– 知的財産権保護法は整備されているが、その執行には課題が残る。

– インフラは大幅に改善されつつあるが、一部の企業にとってはまだ問題かもしれない。

– この国には国際的な銀行が数多く進出しているが、国際的な銀行取引には問題がある。

– 関税と税務の規則と慣行は複雑で、頻繁に変更される。

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