オランダ不動産ガイド

不動産ガイド – オランダ

これは一般的なガイドであり、全てのシナリオや不動産VAT(オランダ語では「BTW」)のニュアンスを網羅することを意図したものではありません。 各取引や供給に応じた具体的なアドバイスは、常にVAT専門家に求める必要があります。 本ガイドでは、VAT 登録事業者が行う取引を想定しています。

取引には不動産譲渡税(オランダ語で “overdrachtsbelasting”)が課されることもあるので注意が必要である。

供給商業/非住宅住宅用
フリーホールド売却(法的権利の売却) 建築用地はS/R。 最初の使用から数えて24ヶ月以内の物件はS/R。 その他の場合はEXだが、S/Rとすることも可能である(買い手が主に(90%、場合によっては70%)VAT課税対象として不動産を使用することが条件。) 建築用地でない裸地 EX。 リバースチャージは、競売の場合にも適用される。 最初の使用から数えて24ヶ月以内の物件のみS/R。 それ以外はEX。
賃料商業/非住宅住宅
リース EXだが、S/R(入居者が主に(90%、場合によっては70%)VAT課税対象として物件を使用することを条件とする)を選択することもできる。 観光用宿泊施設の賃貸はR/Rである。 EX。
テナントを含む不動産の譲渡/売却および買主がリースを継続する場合 供給」を参照。 ただし、「事業の譲渡」に分類される状況下では、その取引はVAT目的の対象外となります(VAT指令第19条による)。 供給」を参照。 ただし、「事業の譲渡」に分類される状況下では、その取引はVAT目的の対象外となります(VAT指令第19条による)。
建設サービス S/R 下請業者は、元請業者が付加価値税を自己負担する場合、オランダ国内のリバースチャージ規則を考慮する必要があります。 一定の賠償金とメンテナンスにはR/Rが適用される場合がある。 それ以外はS/R。 住宅用地へのソーラーパネルの納入・設置はZ/R。
コンバージョンサービス 本質的に不動産の新築」であれば、S/R。 “本質的に “はVAT法では規定されていないが、判例法に従っている。 本質的に新築」であればS/R。 「本質的に “はVAT法では規定されていないが、判例法に従っている。
海外サプライヤー オランダの不動産に関連する場合:オランダでVAT登録された顧客に供給された場合、リバースチャージの対象となる。 そうでない場合、海外のサプライヤーはVATまたはOSS(S/R)の登録が必要な場合がある。 オランダ以外の国で設立された企業には登録の閾値はない。 オランダの不動産に関連する場合:オランダでVAT登録された顧客に供給された場合、リバースチャージの対象となる。 そうでない場合、海外のサプライヤーはVATまたはOSS(S/R)の登録が必要な場合がある。 オランダ以外の国で設立された企業には登録の閾値はない。

支出に関連するVATを回収する権利を伴う課税対象

スタンダード・レート(「S/R」) 21%
リデュース・レート(「R/R」) 9%
ゼロ・レート(「Z/R」) 0

支出に対するVATを回収する権利のない免除

免除(「EX」) 該当なし

付加価値税調整制度(herzieningsregeling)

オランダでは、企業は課税目的に使用された物品およびサービスに対してインプット VAT を回収することができます。 herzieningsregeling “では、取得後一定期間内(不動不動産の場合、最初の使用年から 9 暦年後)に物品の最初の用途が変更された場合、定期的な調整が必要とされ、VAT 控除が実際の課税用途を反映していることを保証しています。