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ビジネス イタリア

どれくらいの期間で事業を立ち上げることができますか?

約15~30日。

最低投資額はいくらですか?
最低投資額はいくらですか?

必要な投資額は、事業の種類や規模によって異なります。

有限責任会社(S.r.l.)の場合、資本金は最低1ユーロから設定可能です。資本金が10,000ユーロ以上の場合、原則として現金出資の少なくとも25%を設立時に払い込む必要があります。 資本金が10,000ユーロ未満の場合、出資は全額現金で行われ、設立時に全額払い込まなければならず、利益の留保金への充当に関しては特定の規則が適用されます。

株式会社(S.p.A.)の最低資本金は50,000ユーロであり、そのうちの少なくとも25%は、原則として設立時に払い込まなければならない。

資金を調達するにはどうすればよいでしょうか?

企業は、適用されるイタリア法に従い、自己資本、株主または第三者からの資金調達、およびその他の資金調達手段を通じて資金を調達することができる。

資本金が10,000ユーロ以上のS.r.l.またはS.p.A.を設立する場合、原則として現金出資額の少なくとも25%を払い込む必要があります。単一社員会社および資本金が10,000ユーロ未満のS.r.l.については、異なる規則が適用されます。

現物出資には特定の評価要件が適用され、必要に応じて、イタリアの法律に従って作成された鑑定評価書による裏付けが必要となります。

事業を立ち上げるには、どのような法的要件がありますか?

イタリアには、会社設立のための様々な法的形態があります。

以下は主な法的形式である:

– 個人事業主
– パートナーシップ
– 簡易パートナーシップ:主な特徴は、営利を目的としない活動のみを行うために設立できることである。 パートナーは、パートナーシップの債務に対して無限責任を負う。 この種の会社では、債権者はパートナーシップ資産または無限責任を負うパートナーの資産から支払いを受けることができる。
– 無制限パートナーシップ(S.N.C.):営利・非営利を問わず利用可能。 このパートナーシップの場合、最低資本拠出額はなく、パートナー全員が無限責任を負う。
– リミテッド・パートナーシップ(S.a.s.):リミテッド・パートナーシップ(S.a.s.):リミテッド・パートナーシップを利用することで、様々なレベルの事業義務の責任を負うパートナーシップを設立することが可能です。

o ii) 有限責任組合員(accomandanti): 保有する株式の範囲内で組合債 務の責任を負い、組合経営には関与しない。

株式資本のある会社:
  • 株式有限会社(S.p.A.):証券取引所への上場も可能なため、大規模な資本投資に最も適している。 この種の会社の特徴は、株主全員の有限責任と資本金の株式分割である。 当初の最低資本金額は50,000ユーロである。 伝統的な管理モデルでは、取締役は会社を管理するのが仕事である。 経営能力は、単独取締役または取締役会に帰属する。
  • 監査に関しては、監査役会(Collegio Sindacale)、監査法人または監査人の選任が義務付けられている。
  • 株式有限責任組合(S.a.p.a.):この会社では、経営権は取締役が持ち、取締役は会社の債務に対して無限責任を負う。 パートナーには2種類あり、1つは個人的かつ団結した責任を負うもので、もう1つは経営に関与しないもので、その責任は出資額に限定される。
  • 有限責任会社(S.r.l.):これは、イタリアで最も一般的に利用されている有限責任会社の形態の一つです。株主は、原則として会社の債務について個人として責任を負いません。 S.r.l.は、出資および準備金に関する特定の規則に従うことを条件として、10,000ユーロ未満、最低1ユーロの資本金で設立することができます。会社は公証人の立会いのもとで公証書により設立され、会社登記簿に登録されます。
  • 簡易有限責任会社(S.r.l.s.):これは、株主が自然人である場合に利用可能な、S.r.l.の簡易形態です。その資本金は1ユーロ以上10,000ユーロ未満でなければならず、設立時に現金で全額払い込まれなければなりません。 会社は、法律で定められた標準的な定款を使用し、設立契約書の作成に際して公証人手数料はかかりません。
どのような構造を検討すべきでしょうか?

事業のためにどのストラクチャーを選択するかは、組織的な観点に加え、追求すべき目的、投入する資本、それぞれの法的タイプが伴う責任のレベル、様々な税務上の影響、会計や組織のコンプライアンスの複雑さといった観点に基づいて決定される。

給与計算や税務上の要件について、何かアドバイスをいただけますか?

イタリアの税制は、主に以下の税金に基づいている:

– 法人所得税(IRES):企業や機関が生産するすべての所得は法人所得税(IRES)の対象となり、企業活動の範囲内で生産されるすべての所得はIRESの対象となる。 課税額に対して24%の税率が適用され、頭金2回と残金1回で支払わなければならない。

– 国内居住の株式資本会社、協同組合、相互保険会社。
– 国内に居住する会社および信託以外の公的・私的営利機関。
– 国内に居住する会社および信託以外の公的機関および民間の非営利機関。
– 信託を含む非居住者企業および機関(イタリア国内で生産された所得、またはイタリア国内に支店がある場合、法人格の有無にかかわらず)。
– 個人所得税(IRPEF):この税金は個人所得税で累進課税である。 この課税の要件は、法律で定められたカテゴリーのいずれかに該当する所得を保有していることである。
– イタリア領土内に居住する自然人、所有する所得全体に関して。
– イタリア領土内に居住しない自然人、イタリア国内で生産される所得のみに関して。
o 国内に居住する人口登録簿に登録されている。
o イタリアに居住している。
o イタリアに居住している。
– 生産活動地域税(IRAP):生産活動を行う地域が徴収する地方税です。 以下の者がIRAPの対象となる。
– 会社所得を受け取る個人。
– 自営業から所得を受け取る個人。
– 合名パートナーシップ、合資パートナーシップ、およびこれらに準ずるもの。
– 農業所得を受け取る農業生産者。
– IRESの対象となる事業体。
– 公私立の非商業機関および行政機関。

付加価値税(IVA):この税金は、生産と貿易の特定の段階における商品またはサービスの価値の増加に対して、最終消費者に届くまで支払われる。 通常のVAT税率は22%である。

他に知っておくべきことはありますか?

・S.p.A.
・S.r.l.で、2年連続で以下の制限のいずれかを超える会社:
・総資産4,000,000ユーロ
・売上高4,000,000ユーロ
・年間の平均従業員数:20
– 上場会社
– 銀行、証券会社、ファンド管理会社、規制金融機関

監査は、「Collegio Sindacale」が実施することも、監査法人(単独監査人)が実施すること もできる(上場会社は必須)。

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