フランク・サンチェス・ルイス
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プエルトリコの税制優遇措置が米国本土を下回る
February 19, 2026
プエルトリコの税制優遇措置は、同領土の独立した税制の中に組み込まれており、米国連邦制度とは別に運営されているため、投資家にとって大きなメリットがあります。
輸出サービス・製品、製造業、技術、専門サービス、観光業、投資家、クリエイティブ産業、特定の金融・保険業などに従事する業種が、最も税制優遇の対象となります。対象となるサービス/分野には、一般的に、コンサルティング、ソフトウェア開発、マーケティング、エンジニアリング、研究開発、シェアードサービス、映画、観光、農業、適格製造業などが含まれます。
主な優遇措置としては、所得税率が固定で4%であること、プエルトリコ源泉の配当所得が非課税であること、固定資産税と地方税がそれぞれ通常75%と50%免除されることなどが挙げられる。個人居住投資家税制は、利子、配当、キャピタルゲインに対する所得税が免除される税制優遇措置である。
プエルトリコも2020年法律第36号に従い、遠隔地従業員規定を採用した。この法律により、雇用主はプエルトリコで事業を行っているとみなされることなく、プエルトリコ居住者を雇用することができます。従業員は善意の居住者でなければならず、プエルトリコに関連性がなくても顧客/雇用主にサービスを提供しなければなりません。従業員は居住テストを満たし、プエルトリコに事務所またはホームオフィスを維持することなどが前提条件となります。
現地でのアドバイスについては、プエルトリコの当事務所までお問い合わせください。