
ギジェルモ・ナルバエス
クレストンFLSメキシコシティオフィス税務パートナー
ギジェルモ・ナルバエスはKreston FLSメキシコシティオフィスのタックス・パートナーであり、Kreston Globalのグローバル・タックス・グループのテクニカル・タックス・ディレクターで、国際財務協会(IFA)のメンバーでもある。 ギレルモは国際税務、法人税、移転価格、M&A、企業再編、訴訟の専門家である。
国際税務の分野では、国際取引に適用される二重課税回避条約の分析と解釈を専門とする。
経済的実体免除
December 20, 2023
経済的実質免除規則は、特定の法域で事業を行う企業が、単に租税回避目的でシェル・カンパニーを設立するのではなく、真の経済的プレゼンスを有し、実際の経済活動を行っていることを保証するものである。
管理された外国会社(CFC)
被支配外国会社(CFC)とは、国際税務で使われる用語で、他国の居住者によって支配され、一定の租税回避防止規則の適用を受ける会社を指す。 CFC規則の主な目的は、納税者が外国企業を支配することによって、低税率または無税の国・地域に所得を移すことを防ぐことである。
これらの規則に基づき、特定の企業は経済的実体のテストを満たさなければならず、これを満たさない場合、罰則や結果を招く可能性がある。
フィンランドケーススタディ
フィンランドのある会社は、ルクセンブルクの私的有限責任会社(SARL)をほとんど所有していた。 SARLは一族の資産を管理するために設立された。 貸借対照表の資産が負債を上回った。 同社は、積極的な投資活動の資金を調達するため、戦略的投資から経常利益を得ている。
SARLには事務所、従業員、資産管理に必要な活動を行うのに十分な事務機器がある。 従業員は数名しかいなかったが、SARLの運営を効果的に管理していた。その中には、SARLの投資方針に常に従いつつ、事業の投資に責任を持つ投資担当役員も含まれていた。
経済的実体免除
フィンランドの税務当局は、SARLの背景、投資活動、EEA加盟国に所在することを考慮した上で、SARLのフィンランド人オーナーに対し、経済的実質の免除に基づき、SARLをフィンランドにおける税務上のCFC(管理外国会社)に該当しないとの裁定を下した。 税務当局は、SARLをその業務の性質から投資会社とみなしたが、その業務には持株会社の性質も一部含まれていた。 つまり、税務当局の見解では、SARLは経済的実体のある活動的な事業であり、フィンランドで施行されているCFC制度によって課税されるべきものではなかった。
居住国で発生
大まかには、CFC 規則の影響として、納税者は、他の国に所在する完全または部分的に所有する事業から生 じた所得を居住国で発生させなければなりません。 逆に、外国事業がCFCとみなされる特徴を満たしていない場合、その財務結果は持分所有者の居住国では認識されない。 大きな違いだ。
フィニッシュのケースでは、経済的実体の免除という特定の免除規定に基づいて裁定が下された。 納税者は、SARLがルクセンブルクにおいて、主に自社のリソース(従業員、資産、指揮)を使って十分な事業活動(すなわち投資事業)を行っていたことを証明した。
なぜフィニッシュの納税者は、SARLが被支配外国会社とみなされないことを証明できたのか? なぜなら、納税者は資産やその他の要素をSARLに提供し、SARLに独立した地位を与え、活発な運営を行い、最も重要なことは実際の事業活動を行わせたからである。
事業部門が活動的かつ実質的な活動を実質的に行っている場合、CFC制度を回避できる可能性が最も高い。
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